

中間省略登記とはAからB、BからCへ売買等を原因に転々と不動産所有権が譲渡された場合に、AからCへ直接に所有権移転登記を行うことをいいます。中間の所有権取得者Bへの所有権移転登記を省略することから中間省略登記と呼ばれます。
2005年(平成17年)3月7日に不動産登記法が全面的に改正されるまでは、不動産業界で広く行われていました。Bへの移転登記にかかる登録免許税が節約できるメリットがありました。また、本来はBに課せられる不動産取得税もBが登記簿上記載されず、課税当局がBの取得を把握できなかった為に、実際上、課税されないことが多かったのです。その結果、不動産取得税の負担も免れることができていた現実がありました。
しかし、この不動産登記法の全面改正を機に従来の中間省略登記は違法になったとの解釈、情報が、一部に異論があったものの、司法書士等の専門家をはじめ各界から流布されました。
その結果、従来の中間省略登記ではなく、「新中間省略登記」と呼ばれる新しい方式が提案され、徐々に不動産業界に知られ、利用されるようになっています。
この新しい方式は、中間のBが所有権を取得したにもかかわらずBへの移転登記を省略することが事実に反するから違法との解釈に対して、Bが所有権を取得した形にならないような契約形態のテクニックを用いたのです。
したがって、「新中間省略登記」というのは正確な表現ではありません。Bは実体上、所有権を取得しない契約形態であり、中間を省略しているわけではないからです。
テクニックには二つの方法があります。一つは「買主の契約上の地位譲渡」、もう一つは、「第三者の為にする契約」です。
いずれの方法も、法務省をはじめとする国の機関から適法との通達、解釈が出されています。心配なく大いに利用できる方法ですし、首都圏司法書士事務所ネットワークでもアドバイスし、活用しております。
実は、この方式は、おそらく日本で初めて提唱、実施したのが、首都圏司法書士事務所の一人の司法書士だったのです。
いち早く、不動産登記法が改正施行された2ヵ月後の平成17年5月12日に横浜地方法務局小田原支局へ登記申請し、受理されました。そのときは「買主の契約上の地位譲渡」の形態でしたが、平成17年5月20日には、多くの不動産会社が集まった研修会で「第三者のためにする契約」方式をも併せて提案するなど、中間省略登記の問題について先駆的役割を果たして来ました。
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新方式について、以下で簡単に説明します。