

AとBとで売買契約締結後、その売買契約上の買主Bの地位をCに譲渡する形をとると、Bには所有権は移転することなく、AからCに直接に所有権が移転することになります。その結果、AからCに直接に所有権移転登記しても、違法な中間省略登記ではないということになります。
図解
・売買契約
・買主たる地位の譲渡契約
A―→B―→C
――――――
AからCへ直接所有権移転及び所有権移転登記
解説
(1)AB間の売買契約
AはBに物件を売り渡す。通常の売買契約です。
(2)BC間の契約 買主たる地位の譲渡契約
BはCにAB間の売買契約における買主たる地位を売り渡す(契約上の地位の譲渡)。
(3)AB間の契約で、Bが「買主の契約上の地位」を譲渡するときにはAは承諾する旨の契約条項を入れておくこと、少なくとも、Aの承諾は必要です。