

これもまた、聞きなれない契約に思われますが、頻繁に行われている契約形態です。生命保険契約でAが被保険者、Bが保険会社、保険金受取人についてAがCを指定したとします。A死亡後、保険金請求債権が発生しますが、Cが契約どおり「私が保険金をもらいます」と意思表示(受益の意思表示)すると、B保険会社は保険金をCに支払わなければならなくなります。
この「第三者のためにする契約」には、更に二つの形態が認められています。一つは「第三者のためにする契約」プラス「無名契約」を使う場合、もう一つは「第三者のためにする契約」プラス「他人物売買」を使う場合です。
「第三者のためにする契約」プラス「無名契約」を使う場合について説明します。
AB間で売買契約を締結し、将来Bが指名する第三者Cが受益の意思表示をしたとき、更に一定の条件(Cが一定の代金をBに支払うこと、BもAに一定の代金を支払うこと)が満たされたときには、所有権がAからCに直接移転する旨の特約をつけます。BC間の契約は、売買に類似した無名契約、契約自由の原則から認められる形式の契約で、Cが受益の意思表示をして所有権をAから直接に取得できる条件が契約条項に盛り込まれることになります。
この方式は、いち早く平成17年5月20日、首都圏司法書士ネットワークの司法書士が不動産業者研修会で提唱した方式でした。
次に、もう一つの方式、「第三者のためにする契約」で「他人物売買」を使う場合について説明します。
AB間で売買契約を締結し、その売買契約にBが第三者Cを所有権取得者として指名する特約をつけます。「第三者のためにする契約」です。
次に、BC間でも売買契約を締結しますが、Bの所有ではない他人の物の売買であり、他人物売買と呼ばれますが、この契約に特約をつけます。第三者CからAへの支払いがあれば、AB間の「第三者のためにする契約」の効果としてAからCへ直接に所有権が移転する旨の特約です。
図解(BC間の契約が他人物売買の場合)
・売買契約イ
・売買契約ロ
A―→B―→C
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AからCへ直接所有権移転及び所有権移転登記
解説
(1)売買契約イ(第三者のためにする契約)
AはBに物件を売り渡し、BはAに代金を支払うが、特約として、所有権はAからCに直接移転する旨を定めます。
(2)売買契約ロ(他人物売買)
BはCにA所有の物件を売り渡し、CはBに代金を支払う 。
(3)イ、ロ二つの売買契約にこの方式特有の特約をつけます。