AからB,BからCにとどまらず、さらにCからDへ所有権が転々と譲渡されるケースも珍しくありません。
すべて登記手続を経ると登録免許税、不動産取得税が大変です。このような場合にも、幾つかの契約形態の組み合わせでAから直接にDへ所有権移転登記することも可能です。
たとえば、AB間で第三者のためにする契約、BがCに契約上の地位を譲渡、Cが更に契約上の地位をDに譲渡、Dが受益の意思表示をしてAからDへ直接に所有権移転登記を行う形態などです。
B、C、Dなど当事者が関連会社のときなどで利用されています。