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中間省略登記問題のご相談

転々譲渡が何度も繰り返される場合など、お気軽に司法書士へご相談ください。

(4)転々譲渡が何度も繰り返される場合には?

 AからB,BからCにとどまらず、さらにCからDへ所有権が転々と譲渡されるケースも珍しくありません。

 すべて登記手続を経ると登録免許税、不動産取得税が大変です。このような場合にも、幾つかの契約形態の組み合わせでAから直接にDへ所有権移転登記することも可能です。

たとえば、AB間で第三者のためにする契約、BがCに契約上の地位を譲渡、Cが更に契約上の地位をDに譲渡、Dが受益の意思表示をしてAからDへ直接に所有権移転登記を行う形態などです。

B、C、Dなど当事者が関連会社のときなどで利用されています。

中間省略登記5つのポイント
(1)中間省略登記とそれに代わる新方式(新中間省略登記)

(2)買主の契約上の地位譲渡契約

(3)第三者のためにする契約

(4)転々譲渡が何度も繰り返される場合には?

(5)参考資料 ー 中間省略登記問題を考えるために


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